具体例

具体例

A社に100万円、B社に50万円の債務が残っている状態で弁護士に債務整理を委任されたとします。

弁護士が代理人としてA社、B社にそれぞれ取引履歴の開示を求め、利息制限法に基づき引き直して計算した結果、A社の債務が60万円となり、B社に対しては債務はなくなり、逆に30万円の過払金があることが判明しました。

その後、債務整理の方針を任意整理として、A社に対しては月々2万円ずつの支払いをする合意をし、B社に対しては交渉により30万円の過払金を回収しました(実費は発生していないとします)。

この場合、当事務所が頂戴する弁護士費用は以下となります。(法律扶助を利用しない場合の金額)

  • 着手金として任意整理で債権者数が2社あるので、3万円×2社=60,000円(消費税別)
  • 報酬金として交渉により30万円の過払金を回収したので、30万円×15%=45,000円(消費税別)
  • 弁護士費用の合計 60,000円+45,000円=105,000円(消費税別)

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