弁護士費用

弁護士費用について

当事務所は、事件の種類に応じて、弁護士費用を定めております。

弁護士費用を支払うことが困難な場合には、日本司法支援センター(法テラス)のご利用もできますので、ご相談時に弁護士へお尋ね下さい。(法テラスの審査を受ける必要があります)

債務整理(事業者ではない個人の方)についての費用については、以下をお読みください。その他の事件については、こちらの「当事務所弁護士費用基準規程(PDF形式)」をご覧ください。

債務整理(事業者ではない個人の方)について

自己破産の場合 着手金 20万円
自己破産とは、(免責決定が得られた場合に)債務支払の免除が受けられる手続です。
民事再生の場合 着手金 30万円
民事再生とは、法律で決められた債務額を、原則3年間で分割弁済する手続です。
※お持ちの資産の額と現在の債務額、(給与所得者再生の場合、更に給与額)によって、弁済しなければならない額が決まります。
※住宅ローン付きのご自宅をお持ちの場合、一定の要件を満たすことにより、ご自宅を保持したまま、民事再生手続をとることが可能です。
任意整理の場合 着手金 1社ごとに3万円
任意整理とは、裁判所を通さずに個々の債権者との話し合いによって、現在の債務額を、概ね3年から5年の間で分割弁済する手続です。
過払金を回収した場合
  • 交渉により(訴訟など法的手続をとらないで)回収した場合、報酬金として回収金額の15%
  • 訴訟など法的手続により回収した場合、報酬金として回収金額の20%

上記と併せて、以下の注意事項をお読み下さい。

  • 上記着手金・報酬金はいずれも消費税別の金額です。
  • 案件の処理に伴い、弁護士が実費を負担した場合は、別途、その実費額を頂戴致します。
  • 上記着手金は、ご依頼頂いた時点で頂戴致しますが、過払金の発生が見込まれる場合は、過払金を回収した後に頂戴することも可能です(ご依頼の際に弁護士にお尋ね下さい)。
  • いわゆる減額報酬について
    当事務所では、債務整理案件で債務を減額させた場合に、減額に応じた報酬(減額報酬)は頂戴しておりません。例えば、ご依頼時に80万円あった債務(借金)が、利息制限法に基づく引直し計算の結果、30万円に減ったとしても、その減額分(50万円)に対して△%の報酬を頂戴する、ということは行っておりません。
  • 個別・直接面談について
    当事務所では、ご依頼者となる方に事務所に来て頂き、弁護士と直接面談して頂いた上で、受任させて頂いております。電話その他の通信手段だけで受任はしておりません。
    当事務所に限らず、弁護士にご依頼される場合には、お住まいの地域にいる弁護士に依頼されることをお勧めします。
    また、当事務所では、同時に多数の債務者の方に対する説明会などは行っておりません。
  • 法律扶助の利用について
    当事務所は弁護士費用のお支払いが困難な方に対しては、日本司法支援センター(法テラス)が行う法律扶助の利用をお勧めしております。法律扶助をご希望の場合には、ご遠慮なく弁護士にご相談下さい(法律扶助を利用できるのは、収入及び財産が一定額以下の方に限られます。また法テラスの審査がございます。)。
    法律扶助を利用される場合の弁護士費用は、上記の当事務所で定める額とは異なり、所定の基準に基づき法テラスが決定した金額となります。また法律扶助は原則として立替払いの制度ですので、法テラスが決定した弁護士費用(弁護士が法テラスから受けとる費用)について、ご利用者が法テラスに対して月々3,000円から1万円の範囲で分割払い(償還)して頂くことになります(但し、生活保護受給者などの場合には、償還が免除されたり、又は一定期間、償還の猶予を受けられる場合があります。)。
  • 具体例
    弁護士に債務整理をした場合の弁護士費用の具体例を挙げましたので、こちらのページから具体例をご覧ください。

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10:00~17:00(平日)

むらやま法律事務所

〒080-0012
帯広市西2条南6丁目20番地7
フレンド2・6 2階
お子様連れでも安心キッズコーナー有り
2018年1月に移転しました
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